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調停離婚とは、夫婦の間で話し合いがつかない=協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させる方法です(=離婚調停)。 調停離婚もあくまでも夫婦間の合意がなければ成立しませんが、裁判所の調停委員が間に入ることで、当事者が興奮して話し合いがうまくできないときなどに有効とされます。
調停は裁判とは異なり、双方が合意に達しなければ調停不成立となります。
調停は結婚を続ける事を前提に話し合う【円満調整】と、相手方と離婚を前提に話し合う場合の2通りになり、これら調停は、通常の民事事件と異なり、すぐに訴訟を起こす事が出来ないので、まずは家庭裁判所の調停が必要です。(家審18条2項但)
家庭裁判所では、受付事務の一環として申し立て手続き等に関する相談に応じているので、家庭裁判所の家事相談室で、あらかじめ家事相談をするのも良いでしょう。
調停離婚の場合は、申し立ての理由として、法律上の離婚原因を必要とせず、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立ても可能です。
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