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■離婚の形式 【裁判離婚(判決離婚)】

裁判離婚(判決離婚)とは、家庭裁判所の調停が不調になった場合や審判に異議があった場合に家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)に離婚の訴えを起こし、離婚裁判で離婚の判決を得た場合を指します。

裁判離婚(判決離婚)は相手が「離婚に応じない」と言っても、強制的に離婚させてしまうもので、民法の定めている「離婚原因」を証明する必要が生じます。

ちなみに、民法の定めている「離婚原因」に於いて裁判離婚(判決離婚)の認められる理由は以下。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)

3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)

4. 配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)

5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)

裁判離婚(判決離婚)を得るには、原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる離婚原因の事実(不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する義務を負います。

 


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